- 商業登記法ー10.本店移転に関する登記
- 2.同一登記所の管轄区域内における本店移転
- 同一登記所の管轄区域内における本店移転
- Sec.1
1同一登記所の管轄区域内における本店移転
■登記期間
会社が同一の登記所の管轄区域内において本店を移転した場合は、本店所在地において2週間以内に、支店所在地においては3週間以内に次の事項を登記しなければならない。
■登記事項
① 本店を移転した旨
② 新本店所在場所
③ 本店移転の年月日
(イ)原則
移転の日は、現実に本店を移転した日である。
(ロ)例外
現実に本店を移転した日の後で取締役の決定(又は取締役会決議)があったときは、その日が本店移転の日となる。(S35.12.6民甲3060号)定款変更を要する場合も、現実の移転の後に株主総会の決議があって場合も同様に、決議の日となる。
■登記申請手続
① 登記の事由
「本店移転」
② 登記すべき事項
a)本店を移転した旨
b)新本店所在場所
c)本店移転の年月日
③ 添付書面
(イ)本店所在地
a) 取締役の決定があったことを証する書面(又は、取締役会議事録)
本店の移転場所や移転時期についての決定を証するために添付する。
b) 委任状
(ロ)支店所在地
原則として、本店所在地において登記した後の登記事項証明書のみを添付すれば足りる。
④ 登録免許税
(イ)本店所在地
金3万円(ヲ)
(ロ)支店所在地
金9000円(イ)
本店移転の登記 申請書 記載例 (同一登記所の管内で移転した場合) (本店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 神戸市中央区三宮一丁目2番3号
登記の事由
本店移転
登記すべき事項
平成年月日本店移転
本店 神戸市中央区三宮二丁目3番4号
登録免許税
金3万円(ヲ)
添付書類
取締役の決定書(又は、取締役会議事録) 1通
委任状 1通
完了後の登記記録
商号 |
株式会社ABC商事 |
|
本店 |
神戸市中央区三宮一丁目2番3号 |
|
神戸市中央区三宮二丁目3番4号
|
平成年月日移転 |
|
平成年月日登記 |
本店移転の登記 申請書 記載例 (同一登記所の管内で移転した場合) (支店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 神戸市中央区三宮一丁目2番3号
支店 大阪市北区梅田三丁目4番5号
登記の事由
本店移転
登記すべき事項
平成年月日本店移転
本店 神戸市中央区三宮二丁目3番4号
登録免許税
金9000円(イ)
添付書類
登記事項証明書 1通