• 商業登記法ー10.本店移転に関する登記
  • 3.他の登記所の管轄区域内への本店移転
  • 他の登記所の管轄区域内への本店移転
  • Sec.1

1他の登記所の管轄区域内への本店移転

堀川 寿和2022/01/28 14:17

本店移転の手続

(1) 株主総会の決議

 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合には、株主総会で定款変更の手続きをする必要がある。本店の管轄外移転は、定款で定める本店所在地である最小行政区画以外の地に本店を移転することになるためである。

 

(2) 取締役の決定(又は、取締役会決議)

 本店の具体的な移転場所や移転時期について決定する。

 

登記の申請手続ー1

(1) 登記期間

 管轄内の本店移転の場合と同様である。

 

(2) 登記事項

① 旧本店所在地

(イ)本店を移転した旨

(ロ)新本店所在場所

(ハ)本店移転の年月日

② 新本店所在地

(イ)設立時の登記事項

(ロ)会社成立年月日

(ハ)本店を移転した旨

(ニ)本店移転の年月日

③ 支店所在地

(イ)本店を移転した旨

(ロ)新本店所在場所

(ハ)本店移転の年月日

 

(3) 添付書類

 次頁に記載する。

 

(4) 登録免許税

① 旧本店所在地

 金3万円(ヲ)

② 新本店所在地

 金3万円(ヲ)

③ 支店所在地

 金9000円(イ)

 

(5) 登記の申請方法

① 経由同時申請

 会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧本店所在地における申請と、新本店所在地における申請の2つの登記申請が必要となる。そこで、旧所在地の登記所に提出する申請書と、新所在地の登記所に提出する申請書をそれぞれ各別に作成し、その2通の申請書を同時に旧本店所在地を管轄する登記所に提出する。

② 添付書類

(イ)旧本店所在地

a) 株主総会議事録

b) 取締役の決定書(又は、取締役会議事録)

c) 委任状

(ロ)新本店所在地

a)委任状

(ハ)支店所在地

a)登記事項証明書

 

本店移転の登記 申請書 記載例(管轄外への本店移転)        (旧本店所在地分)

商号 株式会社ABC商事

本店 神戸市中央区三宮一丁目2番3号

登記の事由

  本店移転

登記すべき事項

  平成何年何月何日本店移転

  本店 大阪市北区梅田二丁目3番4号

登録免許税

  金3万円(ヲ)

添付書類

  株主総会議事録                    1通

  取締役の決定書(又は、取締役会議事録)        1通

  委任状                        1通

 

完了後の登記記録                     (旧所在地に支店がない場合)

本店

神戸市中央区三宮一丁目2番3号

登記記録に

関する事項

平成何年何月何日大阪市北区梅田二丁目3番4号に本店移転

平成年月日登記

平成年月日閉鎖

 

完了後の登記記録(*1)                  (旧所在地に支店がある場合)

商 号

株式会社ABC商事

本 店

神戸市中央区三宮一丁目2番3号

大阪市北区梅田二丁目3番4号

平成何年何月何日移転

平成何年何月何日登記

公告する方法

官報に掲載してする。

会社成立年月日

平成何年何月何日

 

 

役員に関する事項(*2)

取締役 A

平成何年何月何日重任

平成何年何月何日登記

取締役 B

平成何年何月何日重任

平成何年何月何日登記

取締役 C

平成何年何月何日重任

平成何年何月何日登記

東京都世田谷区成城三丁目4番5号

代表取締役 A

平成何年何月何日重任

平成何年何月何日登記

監査役 D

平成何年何月何日重任

平成何年何月何日登記

支店

神戸市中央区楠町四丁目5番6号

名古屋市中区栄五丁目6番7号

取締役会設置会社に

関する事項

取締役会設置会社

監査役設置会社に

関する事項

監査役設置会社

登記記録に関する事項

設立

平成何年何月何日登記

(*1)商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)、会社成立年月日、登記記録に関する事項以外は抹消記号が記録される。(商登規65条5項)

(*2)取締役、会計参与、監杳役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会

計監査人の就任の年月日も登記しなければならない。(商登規65条2項)そうでなければ、移転先の登記所で、役員の任期が不明になるからである。

 

本店移転の登記 申請書 記載例(管轄外への本店移転)        (新本店所在地分)

商号 株式会社ABC商事

本店 大阪市北区梅田二丁目3番4号

登記の事由

  本店移転

登記すべき事項(一部記載省略)

  商号 株式会社ABC商事

  本店 大阪市北区梅田二丁目3番4号

  公告する方法 官報に掲載してする。

  会社成立年月日 平成何年何月何日

  取締役 A    平成何年何月何日重任

  取締役 B    平成何年何月何日重任

  取締役 C    平成何年何月何日重任

  東京都世田谷区成城三丁目4番5号

  代表取締役 A  平成何年何月何日重任

  監査役 D    平成何年何月何日重任

  取締役会設置会社に関する事項

  取締役会設置会社

  監査役設置会社に関する事項

  監査役設置会社

  登記記録に関する事項

  平成何年何月何日神戸市中央区三宮丁目2番3号から本店移転

  

登録免許税

  金3万円(ヲ)

添付書類

  委任状                        1通

 

登記の申請手続ー2

完了後の登記記録

商 号

株式会社ABC商事

本 店

大阪市北区梅田二丁目3番4号

公告する方法

官報に掲載してする。

会社成立年月日

平成何年何月何日

 

 

役員に関する事項

取締役 A

平成何年何月何日重任

取締役 B

平成何年何月何日重任

取締役 C

平成何年何月何日重任

東京都世田谷区成城三丁目4番5号

代表取締役 A

平成何年何月何日重任

監査役 D

平成何年何月何日重任

取締役会設置会社に

関する事項

取締役会設置会社

監査役設置会社に

関する事項

監査役設置会社

登記記録に関する事項

平成何年何月何日神戸市中央区三宮丁目2番3号から本店移転

平成何年何月何日登記