- 商業登記法ー10.本店移転に関する登記
- 1.定款変更の要否
- 定款変更の要否
- Sec.1
1定款変更の要否
■定款変更の要否
本店移転の際に、定款変更を要するか否かについては、定款でどのように本店についての定めをしているか否かによって異なる。
(ex)
① 神戸市に置く ② 神戸市中央区に置く ③ 神戸市中央区三宮一丁目1番1号に置く |
①の場合、神戸市内で本店移転をする場合には定款変更は不要である。したがって、株主総会の特別決議は不要となり、移転時期や移転先について取締役の決定(取締役会決議)で定めればよいことになる。
②の場合、神戸市中央区内で本店移転をする場合には、定款変更は不要である。
③の場合、常に定款変更となり、株主総会特別決議が必要となる。