• 商業登記法ー8.機関に関する登記
  • 5.会計参与設置会社である旨の登記
  • 会計参与設置会社である旨の登記
  • Sec.1

1会計参与設置会社である旨の登記

堀川 寿和2022/01/28 11:06

会計参与設置会社の意義

 株式会社は、定款の定めにより、会計参与を設置することができる。(会社法326条2項)会計参与を置く株式会社を、会計参与設置会社という。(会社法2条8号)

会計参与設置会社の定めの設定

(1) 会計参与の設置が義務づけられる場合

 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く非公開会社である取締役会設置会社において、監査役を置かないときは、会計参与を設置しなければならない。(会社法327条2項ただし書)

 

(2) 決議

 会計参与設置会社である旨は、登記事項であるとともに定款の相対的記載事項であるため、株主総会の特別決議をもって設置の旨を定めなければならない。

 

(3) 登記手続

登記の事由

 会計参与設置会社の定めの設定」「会計参与の変更」と記載する。

登記すべき事項

 会計参与設置会社の定めを設定した旨、会計参与の氏名又は名称、計算書類等の備置き場所及び変更年月日である。

添付書面

(イ)定款変更と会計参与の選任についての「株主総会議事録」

(ロ)株主リスト

株主総会議事録や種類株主総会議事録の添付を要する際にあわせて添付する。

(ハ)就任承諾を証する書面

(ニ)資格を証する書面

a) 会計参与が法人でない場合

 公認会計士又は税理士であることを証する書面(商登法54条2項3号)

 具体的には、日本公認会計士協会や日本税理士会連合会が作成したものを添付する。

b) 会計参与が法人である場合

 法人の登記事項証明書(商登法54条2項2号)

 作成後3か月以内のものを添付する。(商登規36条の2)

 ただし、その法人の主たる事務所が申請会社の本店を管轄する登記所の管轄区域内にあるとき(商登法54条2項2号ただし書)又は、申請書に当該法人の会社法人等番号を記載した場合(商登法19条の3)には、登記事項証明書の添付は不要である。

(ホ)代理人によって申請する場合の「委任状」

④ 登録免許税

 会計参与設置会社の定めの設定登記の分として3万円(ツ)

 会計参与の就任登記分として 金3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合は1万円)(カ)

 

       会計参与設置会社の定めの設定登記 申請書 記載例 

登記の事由  会計参与設置会社の定めの設定

         会計参与の変更

登記すべき事項  平成何年何月何日会計参与設置会社の定め設定

         同日次の者就任

会計参与 M

(書類等備置場所)何県何市何町何丁目何番何号 

登録免許税  金6万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合は、金4万円) (ツ)(カ)

添付書類   株主総会議事録               1通

         株主リスト                 1通

         就任承諾を証する書面         

         株主総会議事録の記載を援用する。

         公認会計士又は税理士であることを証する書面 1通

         委任状                   1通

 

  完了後の登記記録

役員に関する事項

会計参与 

(書類等備置場所)

何県何市何町何丁目何番何号

平成年月日就任

平成年月日登記

会計参与設置会社

に関する事項

会計参与設置会社

平成年月日設定   平成年月日登記

 

会計参与設置会社の定めの廃止

(1) 会計参与の任期満了

 会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与設置会社である旨が抹消されるだけでなく、会計参与全員の任期が満了し、その退任登記もしなければならない。

 なお、公開会社でない株式会社で、かつ監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社において、監査役を置かないときは、会計参与を設置しなければならないため(会社法327条2項ただし書)会計参与を設置する旨の定款の定めを廃止することはできない。

 

(2) 決議

 会計参与設置会社である旨は、登記事項であるとともに、定款の相対的記載事項であるため、会計参与設置会社の定めを廃止するには、株主総会特別決議が必要である。

 

(3) 登記手続

登記の事由

 会計参与設置会社の定めの廃止」「会計参与の変更」と記載する。

登記すべき事項

 会計参与設置会社の定めを廃止した旨、会計参与が退任した旨及び変更年月日である。

添付書面

(イ)定款変更についての「株主総会議事録」

(ロ)株主リスト

 株主総会議事録や種類株主総会議事録の添付を要する際にあわせて添付する。

(ハ)代理人によって申請する場合の「委任状」

登録免許税

 会計参与設置会社の定めの廃止登記の分として3万円(ツ)

 会計参与の退任登記分 金3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合は1万円)(カ)

 

       会計参与設置会社の定めの廃止の登記 申請書 記載例 

登記の事由  会計参与設置会社の定めの廃止

         会計参与の変更

登記すべき事項  平成何年何月何日会計参与設置会社の定め廃止

         同日会計参与M退任

登録免許税  金6万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合は、金4万円) (ツ)(カ)

添付書類   株主総会議事録               1通

         株主リスト                 1通

         委任状                   1通

 

  完了後の登記記録

役員に関する事項

会計参与 

(書類等備置場所)

何県何市何町何丁目何番何号

平成年月日就任

平成年月日登記

平成年月日退任

平成年月日登記

会計参与設置会社

に関する事項

会計参与設置会社

平成年月日設定   平成年月日登記

 

平成年月日廃止   平成年月日登記