- 商業登記法ー8.機関に関する登記
- 4.監査役会設置会社についての登記
- 監査役会設置会社についての登記
- Sec.1
1監査役会設置会社についての登記
■監査役会設置会社の意義
株式会社は、定款を変更して監査役会設置会社を置く旨の定めを設けることができる。(会社法326条2項)監査役会を設けた場合、監査役会設置会社である旨が登記事項となり3名以上の監査役を置くことを要し、そのうち半数以上は社外監査役でなければならず、社外監査役である旨を登記することを要する。(会社法911条3項18号、915条1項)また、常勤監査役も1名以上置かなければならないが、常勤監査役である旨は登記事項とはされていない。
逆に、株式会社が定款を変更して監査役会設置会社の定めを廃止した場合には、その廃止した旨の登記が必要である。(会社法915条1項)
■監査役会設置会社の定めの設定
(1) 監査役会を設置できない場合
監査役設置会社であり、かつ取締役会設置会社でなければ、監査役会を設置することができない。(会社法327条1項2号)。また、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社では監査役会を設置することができない。(会社法327条4項)
(2) 監査役会の設置が義務づけられる場合
公開会社である大会社では、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除き、監査役会を設置しなければならない。(会社法328条1項)
(3) 決議
監査役会設置会社である旨は、登記事項であるとともに定款の相対的記載事項であるため、株主総会の特別決議をもって設置の旨を定めなければならない。
(4) 登記手続
① 登記の事由
「監査役会設置会社の定めの設定」「監査役の変更」と記載する。
② 登記すべき事項
監査役会設置会社である旨及び社外監査役についてその旨を登記しなければならない。(会社法911条3項18号)となる。前述のとおり常勤監査役である旨は登記事項とはされていない。
③ 添付書面
(イ)定款変更についての「株主総会議事録」
(ロ)株主リスト
株主総会議事録や種類株主総会議事録の添付を要する際にあわせて添付する。
(ハ)代理人によって申請する場合の「委任状」
④ 登録免許税
監査役会設置会社の定めの設定登記の分として3万円(ワ)
社外監査役である旨の登記分 金3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合は1万円)(カ)
監査役会設定会社の定めの設定の登記 申請書 記載例
(すでに、X・Y・Z3名の監査役がいて、そのうちXとYは社外監査役の要件を満たしている場合)
登記の事由 監査役会設置会社の定めの設定
監査役の変更
登記すべき事項 平成何年何月何日監査役会設置会社の定め設定
監査役Xは社外監査役である
監査役Yは社外監査役である
登録免許税 金6万円(金4万円) (ワ)(カ)
添付書類 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通
完了後の登記記録
役員に関する事項 |
監査役 X
監査役 X (社外監査役)
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平成年月日就任 |
平成年月日登記 |
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平成年月日社外監査役の登記 |
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監査役 Y
監査役 Y (社外監査役) |
平成年月日就任 |
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平成年月日登記 |
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平成年月日社外監査役の登記 |
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監査役 Z
監査役 Z (社外監査役) |
平成年月日設定 |
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平成年月日登記 |
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平成年月日社外監査役の登記 |
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監査役会設置会社 に関する事項 |
監査役会設置会社
平成年月日設定 平成年月日登記 |
監査役会設定会社の定めの設定の登記 申請書 記載例
(監査役X1名のみ置く会社が新たにYとZを社外監査役として選任し、監査役会を置く場合)
登記の事由 監査役会設置会社の定めの設定
監査役の変更
登記すべき事項 平成何年何月何日監査役会設置会社の定め設定
同日次の者就任
監査役(社外監査役)Y
監査役(社外監査役)Z
登録免許税 金6万円(金4万円) (ワ)(カ)
添付書類 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
就任承諾を証する書面
株主総会議事録の記載を援用する
本人確認証明書 2通
委任状 1通
完了後の登記記録
役員に関する事項 |
監査役 X |
平成年月日就任 |
平成年月日登記 |
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監査役 Y (社外監査役) |
平成年月日就任 |
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平成年月日登記 |
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監査役 Z (社外監査役) |
平成年月日設定 |
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平成年月日登記 |
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監査役会設置会社 に関する事項 |
監査役会設置会社
平成年月日設定 平成年月日登記 |
(5) 監査役会設置会社の定めの設定と同時に申請すべき登記
① 監査役の就任登記
監査役の員数が3名に満たない場合、その就任の登記をあわせて申請しなければならない。(会335条3項参照)。
② 監査役設置会社の登記及び監査役の就任登記
監査役設置会社である旨の登記がされていない場合には、監査役設置会社の定めの設定の登記及び監査役の就任の登記とあわせて申請しなければならない。
③ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止の登記
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの設定の登記がされている場合には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止の登記をあわせて申請しなければならない。(会社法389条1項カッコ書)
④ 取締役会設置会社の登記
取締役会設置会社である旨の登記がされていない場合には、取締役会設置会社の定めの設定の登記とあわせて申請しなければならない。(会社法327条1項2号)
■監査役会設置会社の定めの廃止
(1) なすべき登記
監査役会設置会社である旨は、登記事項であるため、廃止するためには、監査役会設置会社の定めを廃止する旨の登記が必要である。また、社外監査役である旨の登記も必要なくなるため、併せて社外監査役の登記も抹消する。なお、公開会社である大会社では、監査役会を設置しなければならないため、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社となる場合を除き、監査役会設置会社の定めを廃止することはできない点に注意。
(2) 決議
監査役会設置会社である旨は、登記事項であるとともに、定款の相対的記載事項であるため、監査役会設置会社の定めを廃止するには、株主総会の特別決議が必要である。(会社法466条、309条2項11号)
(3) 登記手続
① 登記の事由
「監査役会設置会社の定めの廃止」「監査役の変更」と記載する。
② 登記すべき事項
監査役会設置会社の定めを廃止した旨、監査役会設置会社の定めの廃止により社外監査役の登記を抹消する旨及び変更年月日である。
③ 添付書面
(イ)定款変更についての「株主総会議事録」
(ロ)株主リスト
株主総会議事録や種類株主総会議事録の添付を要する際にあわせて添付する。
(ハ)代理人によって申請する場合の「委任状」
④ 登録免許税
監査役会設置会社の定めの廃止登記の分として3万円(ワ)
社外監査役の登記抹消分 金3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合は1万円)(カ)
監査役会設置会社の定めの廃止の登記 申請書 記載例
登記の事由 監査役会設置会社の定めの廃止
監査役の変更
登記すべき事項 平成何年何月何日監査役会設置会社の定め廃止
同日監査役(社外監査役)Y及び監査役(社外監査役)Zにつき監査役会設置
会社の定め廃止により変更
監査役 Y
監査役 Z
登録免許税 金6万円(金4万円) (ワ)(カ)
添付書類 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通
完了後の登記記録
役員に関する事項 |
監査役 X |
平成年月日就任 |
平成年月日登記 |
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監査役 Y (社外監査役)
監査役 Y
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平成年月日就任 |
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平成年月日登記 |
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年月日監査役会の定めの廃止により変更 |
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平成年月日登記 |
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監査役 Z (社外監査役)
監査役 Z |
平成年月日就任 |
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平成年月日登記 |
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年月日監査役会の定めの廃止により変更 |
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平成年月日登記 |
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監査役会設置会社 に関する事項 |
監査役会設置会社 平成年月日設定 平成年月日登記 |
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平成年月日廃止 平成年月日登記 |