- 商業登記法ー8.機関に関する登記
- 1.機関に関する登記
- 機関に関する登記
- Sec.1
1機関に関する登記
■意義
会社法においては、前述のとおり、「取締役会」「監查役」「監査役会」「会計参与」「会計監査人」「監査等委員会」「指名委員会」「特別取締役」について、一部設置が義務付けられる場合はあるものの、基本的には定款で定めることにより自由な機関設計ができることになっている。そのため、どのような機関が設けられているのかは一般に公示すべきであり、当該機関を設ける又は廃止する際には、その旨の登記をしなければならない。
■他の登記との関連性
例えば、取締役1名のみ置く取締役会を設置していない会社が、新たに取締役会を設置するには、「取締役会設置会社の定め」の登記をしなければならないが、取締役会を置く以上、取締役は最低でも3名以上いなければならず、また監査役も1名以上置かなければならないのが原則であるため、取締役会設置会社の定めの登記と同時に「取締役の就任登記」「監査役設置会社の登記」、「監査役の就任登記」をしなければ、結果的に「取締役会設置会社の定め」の登記は受理されないことになる。
したがって、ある機関を設ける(又は廃止する)こととした場合に、当然に他の機関設計についても設ける(又は廃止する)必要性が生じるとともに、実際の役員等の変更登記が必要になるのが通常であるため注意が必要である。