• 商業登記法ー5.定款変更に伴う変更登記
  • 4.公告する方法の変更
  • 公告する方法の変更
  • Sec.1

1公告する方法の変更

堀川 寿和2022/01/27 13:48

実体手続

(1) 会社の公告する方法

① 定款の定め

 会社又は外国会社は、公告方法のいずれかを定款で定めることができる。(会社法93912項)

(イ) 官報に掲載する方法

(ロ)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

(ハ)電子公告

 電子公告を公告方法として定めた場合は、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合の公告方法として上記(イ)(ロ)のいずれかを定めることができる。(会社法9393項)

② 定款の定めがない場合

 上記の定めがない会社又は外国会社の公告方法は、会社法939条1項1号の方法(官報による公告)とする。(会社法9394)

 

(2) 株主総会の決議

 会社の公告方法の変更も、定款変更になるため、株主総会特別決議を要する。

 

(3)決議内容の問題

 「官報及び日本経済新聞」などの重畳的定めはできるが、「官報」又は「日本経済新聞」などの選択的定めはできない。また、英字新聞を唯一の公告掲載紙とすることはできないが、数種の公告方法を定め、そのうち1つを英字新聞紙とすることは可能である。

 

先例

S36.12.8民四242号)

 

読者が、一市一郡に偏在し、かつ日曜日を休刊している地方紙でも時事に関する事項を掲載する新聞であれば適法である。

⇒ 例えば、「大阪市において発行する日本経済新聞に掲載してする。」といった場合である。

登記申請手続ー1

(1) 登記の事由

 「公告をする方法の変更」と記載する。

 

(2) 登記すべき事項

変更後の公告方法及び変更年月日

電子公告を公告をする方法とする場合

 会社の公告方法として電子公告と定める場合、定款には電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りるが、登記事項としては、電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの(インターネットのホームページなどのアドレス)及び予備的な公告方法の定めがあるときはその定めを登記する。

 

(3) 添付書面

公告をする方法の変更の決議した「株主総会議事録」

株主の氏名又は名称、住所、持株数、持株比率等を記載した「株主リスト」

代理人によって申請する場合の「委任状」

その他

 総株主の議決権の過半数の出席なくして定款変更決議をしたときは、定足数を3分の1を限度に引き下げる旨定めのある「定款」

② 支店所在地における申請

 公告をする方法は、支店での登記事項とされていないため、支店所在地においては変更登記の必要はない。

 

(4) 登録免許税

 金3万円(登録免許税別表1、24、(1)ツ)

 

(5) 登記期間

 定款変更の効力が生じた日から本店所在地において2週間以内である。

 

      公告する方法の変更登記 申請書 記載例 官報公告 ⇒ 電子公告)

登記の事由  公告をする方法の変更

登記すべき事項  平成何年何月何日(公告をする方法の)変更

         公告をする方法

          電子公告の方法により行う。

          http://WWW.・・・・・(*1)

登録免許税  金3万円(ツ)

添付書類  株主総会議事録            1通

         株主リスト              1通

        委任状                1通

(*1)定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りるが、登記事項とされているため、電子公告を公告方法と変更した場合はそのアドレスを申請する必要がある。

 

完了後の登記記録

公告をする方法

官報に掲載してする。

電子公告の方法により行う。

http://WWW.・・・・・

平成何年何月何日変更

平成何年何月何日登記

 

      電子公告に変更するのにあわせて予備的公告方法も定めた場合

登記の事由  公告をする方法の変更

登記すべき事項  平成何年何月何日(公告をする方法の)変更

         公告をする方法

          電子公告の方法により行う。

          http://WWW.・・・・・

         なお、当会社の公告について、電子公告による公告ができない事故その他やむを

              得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。

登録免許税  金3万円(ツ)

添付書類  株主総会議事録            1通

        株主リスト              1通

        委任状                1通

 

 

登記申請手続ー2

1-2-1 商業登記規則613項の証明書/10名)

証   明   書

 

○〇年〇〇月〇〇日付け〇〇株主総会の第〇号議案*1につき,総議決権数*2 (当該議案につき,議決権を行使することができる全ての株主の有する議決権の数の合計をいう。以下同じ。)に対する株主の有する議決権(当該議案につき議決権を行使できるものに限る。以下同じ。)の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって,次の①と②の人数のうち少ない方の人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあっては,その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権の数に係る当該割合は,次のとおりであることを証明します。

① 10

② その有する議決権の数の割合をその割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

 

氏名又は名称

*34

住所

株式数(株)

*5

議決権数

議決権数

の割合

1

A B

東京都千代田区霞が関1-1

300

300

25.0%

2

CD

東京都千代田区霞が関1-2

200

200

16.7%

3

EF

東京都千代田区霞が関1-3

100

100

8.3%

4

G株式会社

東京都千代田区霞が関1-4

50

50

4.2%

5

H合名会社

東京都千代田区霞が関1-5

30

30

2.5%

6

IJ

東京都千代田区霞が関1-6

20

20

1.7%

7

K L

東京都千代田区霞が関1-7

15

15

1.3%

8

MN

東京都千代田区霞が関1-8

10

10

0.8%

9

O P

東京都千代田区霞が関1-9

9

9

0.8%

10

QR

東京都千代田区霞が関1-10

8

8

0.7%

 

合計

742

61.8%

総議決権数

1200

 

                     

平成○○年○○月○○日

                       ○○株式会社

                        代表取締役 ○○ ○○  *6

*1  株主リストは,株主総会決議を要する登記事項ごとに作成する必要があります。ただし,複数の議案で各株主の議決権数が変わらない場合は,その旨記載の上,1通を提出すれば足ります。

*2   当該決議事項につき議決権を行使することができた全ての株主の議決権を意味し,株主総会に出席せず,又は議決権を行使しなかった株主の分も含みます。

*3   株主の氏名等は,株主総会への出席や議決権の行使の有無にかかわらず,記載してください。

*4  株主の氏名等は,総議決権数に対する各株主の議決権数の割合を多い順に加算し,その合計が3分の2に達するまでの株主か10位以内の株主かいずれか少ない人数の株主を記載してください。なお,同順位の株主が複数いることなどにより10位以内の株主が10名以上いる場合は,その株主全てを任意の形式の別紙を作成して記載してください。

*5   種類株式発行会社については,「株式数」欄に,種類株式の種類及び種類ごとの数も記載してください。種類株式の種類については,登記された名称のとおりに記載してください。なお,種類株主総会決議についての株主リストを作成する際には,当該種類の株主のみを記載すれば足ります。

*6   登記所届出印を押印してください。