• 商業登記法ー5.定款変更に伴う変更登記
  • 5.存続期間の変更登記
  • 存続期間の変更登記
  • Sec.1

1存続期間の変更登記

堀川 寿和2022/01/27 13:55

実体手続

 会社は、新たに存続期間を定め、又はこれを変更し、廃止することができる。会社の存続期間の定めは、登記事項であると同時に定款の記載事項であるため、当該規定を設定、変更又は廃止するためには、定款変更についての株主総会決議特別決議が必要となる。

登記申請手続

(1) 登記の事由

 「存続期間の変更」と記載する。

 

(2) 登記すべき事項

 存続期間の設定、変更又は廃止の旨及びその年月日

 

(3) 添付書面

存続期間の定めについての定款変更に関する「株主総会議事録」

株主の氏名又は名称、住所、持株数、持株比率等を記載した「株主リスト」

代理人によって申請する場合の「委任状」

総株主の議決権の過半数の出席なくして定款変更決議をしたときは、定足数を3分の1を限度に引き下げる旨の定めのある「定款」

 

(4) 登録免許税

 金3万円(登録免許税別表1、24、(1)ツ)

 

(5) 登記期間

 定款変更の効力が生じた日から本店所在地において2週間以内である。

 

      存続期間の変更登記 申請書 記載例 存続期間を新設した場合) 

登記の事由  存続期間の変更

登記すべき事項  平成何年何月何日 存続期間の設定

         存続期間 平成○○年○○月○○日まで(*1)

登録免許税  金3万円(ツ)

添付書類  株主総会議事録            1通

         株主リスト              1通

         委任状                1通

(*1)既に定めている存続期間を(延長又は短縮)変更する場合

    「 年月日 存続期間の変更 存続期間 平成○○年○○月○○日まで 」

    既に定めている存続期間を廃止する場合

    「 年月日 存続期間の廃止 」

 

完了後の登記記録

存続期間

平成××年××月××日まで

平成○○年○○月○○日まで

平成年月日変更  平成年月日登記