- 商業登記法ー5.定款変更に伴う変更登記
- 1.定款変更と登記
- 定款変更と登記
- Sec.1
1定款変更と登記
■意義
定款の記載事項が同時に登記事項となっている場合には、定款変更に伴う変更登記が必要となる。
具体的には、次の場合である。なお、定款変更があっても、それが登記事項とされていない場合には、変更登記は不要である。
① 商号変更 ② 目的変更 ③ 公告をする方法の変更 ④ 発行可能株式総数の変更 ⑤ 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容) ⑥ 単元株式数の設定・変更・廃止 ⑦ 株券発行会社である旨の定めの設定・廃止 ⑧ 株主名簿管理人を匱いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所 ⑨ 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除に関する定め ⑩ 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の定め ⑪ 取締役会設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社である旨等に関する定め ⑫ その他 |