• 商業登記法ー5.定款変更に伴う変更登記
  • 1.定款変更と登記
  • 定款変更と登記
  • Sec.1

1定款変更と登記

堀川 寿和2022/01/27 13:41

意義

 定款の記載事項が同時に登記事項となっている場合には、定款変更に伴う変更登記が必要となる。

 具体的には、次の場合である。なお、定款変更があっても、それが登記事項とされていない場合には、変更登記は不要である。

① 商号変更

② 目的変更

③ 公告をする方法の変更

④ 発行可能株式総数の変更

⑤ 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)

⑥ 単元株式数の設定・変更・廃止

⑦ 株券発行会社である旨の定めの設定・廃止

⑧ 株主名簿管理人を匱いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

⑨ 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除に関する定め

⑩ 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の定め

⑪ 取締役会設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社である旨等に関する定め

⑫ その他

株主総会の決議

(1) 定款変更についての株主総会特別決議

 定款を変更するには、原則として株主総会の特別決議を経なければならない。この株主総会は定時株主総会でも、臨時株主総会でもいずれでもよい。

 

(2) 定款変更の効力発生

 定款変更の株主総会決議が成立すると同時に効力が発生するのが原則である。ただし、定款変更の効力を将来の一定の日の到来にかからしめること(始期付決議)も認められる。例えば、6月25日開催の株主総会において、7月1日に定款変更の効力が生ずる旨の決議をすることもでき、その場合は7月1日に定款変更の効力が生ずることになる。