- 商業登記法ー4.審査請求
- 1.審査請求の制度
- 審査請求の制度
- Sec.1
1審査請求の制度
■審査請求の制度
(1) 審査請求の意義
審査請求とは、行政庁の処分又はその不作為に対し、当該処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対する不服申立てをいう。登記官の処分を不当とする者は、当該登記官の監督機関である法務局又は地方法務局の長に対して、当該処分を是正すべき旨の審査請求をすることができる。(商登法142条)
(2) 行政訴訟と審査請求の制度
登記官の不当処分に対する救済制度には、審査請求のほか、行政訴訟によってその処分の取り消しを求める方法がある。審査請求をせずにいきなり処分取消しの行政訴訟を裁判所に提起することもできる。(登研510号)