- 商業登記法ー3.登記の実行
- 4.申請の補正
- 申請の補正
- Sec.1
1申請の補正
■申請の補正
(1) 補正の意義
登記申請の補正とは、申請書に不備があるため、そのままでは登記の実行手続をすることができないが、それが訂正できる性質のものである場合に申請人又はその代理人によってなされる登記申請の訂正のことをいう。補正は、申請の同一性を害しない限度において許される。したがって申請事項を追加したり変更したりすることはできない。
(2) 補正の時期
登記官が定めた相当の期間内である。(商登法24条1項ただし書)登記官が指定する日(補正日)までに補正したときは、初めから適法な申請があったものとして処理される。
(3) 補正の方法
申請の補正は、書面によってするのが原則である。しかし、オンライン申請については、電子情報処理組織を使用して補正に係る情報を登記所に提供する方法によって補正をすることができる。
(4) 補正の効果
申請人が補正したときは、登記官は申請を却下しないで受理しなければならない。(商登法24条)