• 商業登記法ー2.登記申請手続総論
  • 6.登記期間
  • 登記期間
  • Sec.1

1登記期間

堀川 寿和2022/01/27 13:12

登記期間の意義

 登記期間とは、登記すべき事項が発生した場合に登記の申請をしなければならない期間をいう。

 

登記すべき期間(登記期間)

(1) 原則

 その期間は会社法の定めるところによる。原則として登記の事由が発生した時から本店の所在地においては2週間、支店の所在地においては3週間とされている。(会社法915条1項、930条3項)

 

(2) 例外

(イ)個人商人の登記

 個人商人についてする商号の登記、未成年者の登妃、後見人の登記、支配人の登記については、登記期間の定めはない。原則として登記をするか否かが商人の任意であり、登記が義務づけられているものではないためである。

(ロ)会社支配人の登記

 会社の支配人の登記については登記期間の定めはない。

(ハ)上記(イ)(ロ)の変更登記

 いったん(イ)(ロ)の登記がなされた以上、その後登記事項に変更又は消滅があった場合には、その旨の登記をすることが必要である。しかし、この場合も、登記期間の定めはない。

(ニ)合名会社、合資会社、合同会社の設立登記

 登記期間の定めはない。ただし、これらの会社が設立と同時に支店を設けた場合は、本店所在地で設立登記をした後、2週間内に支店所在地における登記をしなければならない。(会社法930条1項1号)また、いったん設立登記をなした以上は、その後登記事項に変更が生ずれば、原則どおり本店の所在地においては2週間、支店の所在地においては3週間以内に変更登記をしなければならない。

登記期間の徒過による過料の制裁

 登記期間を徒過した場合であっても、登記の申請自体は受理されるが、登記解怠による過料の制裁がある。