- 商業登記法ー2.登記申請手続総論
- 6.登記期間
- 登記期間
- Sec.1
■登記すべき期間(登記期間)
(1) 原則
その期間は会社法の定めるところによる。原則として登記の事由が発生した時から本店の所在地においては2週間、支店の所在地においては3週間とされている。(会社法915条1項、930条3項)
(2) 例外
(イ)個人商人の登記
個人商人についてする商号の登記、未成年者の登妃、後見人の登記、支配人の登記については、登記期間の定めはない。原則として登記をするか否かが商人の任意であり、登記が義務づけられているものではないためである。
(ロ)会社支配人の登記
会社の支配人の登記については登記期間の定めはない。
(ハ)上記(イ)(ロ)の変更登記
いったん(イ)(ロ)の登記がなされた以上、その後登記事項に変更又は消滅があった場合には、その旨の登記をすることが必要である。しかし、この場合も、登記期間の定めはない。
(ニ)合名会社、合資会社、合同会社の設立登記
登記期間の定めはない。ただし、これらの会社が設立と同時に支店を設けた場合は、本店所在地で設立登記をした後、2週間内に支店所在地における登記をしなければならない。(会社法930条1項1号)また、いったん設立登記をなした以上は、その後登記事項に変更が生ずれば、原則どおり本店の所在地においては2週間、支店の所在地においては3週間以内に変更登記をしなければならない。