- 商業登記法ー2.登記申請手続総論
- 2.申請人
- 申請人
- Sec.1
1申請人
■申請人の意義
商業登記は、当事者の申請によってするのが原則である。(商登法14条)ここでいう当事者とは、登記を受ける主体である個人商人又は会社をいう。したがって個人商人の場合はその商人が申請人であり、会社の場合はその会社が申請人である。具体的には、会社を代表すべき者が会社を代表して申請する。(S39.3.28民甲837号)代表者が数名いる場合には、そのうち1名が会社を代表して申請すればよい。
商業登記は、当事者の申請によってするのが原則である。(商登法14条)ここでいう当事者とは、登記を受ける主体である個人商人又は会社をいう。したがって個人商人の場合はその商人が申請人であり、会社の場合はその会社が申請人である。具体的には、会社を代表すべき者が会社を代表して申請する。(S39.3.28民甲837号)代表者が数名いる場合には、そのうち1名が会社を代表して申請すればよい。