• 商業登記法ー2.登記申請手続総論
  • 2.申請人
  • 申請人
  • Sec.1

1申請人

堀川 寿和2022/01/27 12:59

申請人の意義

 商業登記は、当事者の申請によってするのが原則である。(商登法14条)ここでいう当事者とは、登記を受ける主体である個人商人又は会社をいう。したがって個人商人の場合はその商人が申請人であり、会社の場合はその会社が申請人である。具体的には、会社を代表すべき者が会社を代表して申請する。(S39.3.28民甲837号)代表者が数名いる場合には、そのうち1名が会社を代表して申請すればよい。

申請代理人

 登記の申請は、代理人によってすることができる。代理人には、法定代理人と任意代理人がある。

① 法定代理人

 親権者や後見人がその典型である。代理人の資格については別段制限はない。代理人は意思能力さえあれば、行為能力は必要がない。(民法102条)

② 任意代理人

 司法書士がその典型である。登記申請の代理を業として行う者は、司法書士会に入会している司法書士でなければならない。(司法書士法73条)。これに違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(司法書士法78条)