- 商業登記法ー2.登記申請手続総論
- 3.登記申請書(登記申請情報)
- 登記申請書(登記申請情報)
- Sec.1
1登記申請書(登記申請情報)
申請書の記載事項(一部記載省略)
株式会社変更登記申請書
商号 株式会社ABC
本店 何市何町何丁目何番何号
登記の事由 商号変更
登記すべき事項 平成何年何月何日商号変更
商号 株式会社XYZ
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
上記のとおり登記の申請をする。
平成何年何月何日申請
大阪市北区芝田何丁目何番何号
申請人 株式会社XYZ
大阪市中央区心斎橋何丁目何番何号
代表取締役 甲野 太郎
大阪市北区梅田何丁目何番何号
上記代理人 司法 一郎 印
大阪法務局御中
■申請書の記載事項
申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者が(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)もしくは代理人が記名押印しなければならない。(商登法17条2項)
① 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)(1号)
② 代理人によって申請するときは代理人の氏名及び住所(2号)
③ 登記の事由(3号)
④ 登記すべき事項
⑤ 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達年月日(5号)
⑥ 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額(6号)
⑦ 年月日(7号)
⑧ 登記所の表示(8号)
その他、実務上の慣例として、「添付書面の名称及び通数」を記載することとされている。(S36.9.15民甲2281号)また、支店所在地おける登記申請の場合、支店も記載しなければならない。
株式会社変更登記申請書
商号 株式会社ABC
本店 何市何町何丁目何番何号
支 店 何市何町何丁目何番何号
登記の事由 本店移転
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■一括申請
(1) 意義
複数の登記を1通の申請書で申請することを一括申請という。不動産登記の場合と同様に、商業登記においても一括申請は認められるは、次の要件を満たす必要がある。
(2) 要件
① 申請人が同一であること
例えば、同一の会社が申請人となる場合である。
② 管轄登記所が同一であること
③ 登記簿の種類が同一であること
例えば、個人商人の登記において、商号の登記と未成年者の登記については登記簿を異にするため一括申請によることはできない。
④ 法令に一括申請禁止がないこと
(3) 申請書の記載
一括申請の場合、申請書の登記の事由及び登記すべき事項は一括して記載することになる。
商号 株式会社ABC
本店 何市何町何丁目何番何号
登記の事由 商号変更
目的変更
取締役、代表取締役及び監査役の変更
登記すべき事項 平成何年何月何日商号変更
商号 株式会社XYZ
平成何年何月何日目的変更
目的 1.・・・・
2.・・・・
3.・・・・
平成何年何月何日次のとおり重任
取締役 A
取締役 B
取締役 C
何市何町何丁目何番何号
代表取締役 A
監査役 D
登録免許税 金4万円
内訳 役員変更分 金1万円
その他変更分 金3万円
(4) 登録免許税の納付
登録免許税は数件分を合算して納付する。
上記申請書の記載例によると、商号変更と目的変更は同一の課税区分(ツ)3万円、役員変更については、(カ)1万円(ただし、資本金の額が1億円を超える会社の場合は、3万円)で、計4万円となる。