商業登記、商業登記法・商業登記規則・商業登記等事務取扱手続準則に従って処理される。商業登記法は法律であり、規則は法務省令である。そして準則は法務省民事局長通達である。
(1) 先例の意義
先例とは、商業登記の取扱いにつき法務省が出した通達、回答、依命通知などの総称である。登記官はこれらに拘束される。
(2) 先例の種類
① 通達
登記事務の取扱いに関する重要な事項につき、上級官庁である法務省が発するものである。
② 回答
登記に関する法令の解釈につき、上級官庁である法務省が法務局長又は地方法務局長の照会に答えたものである。
③ 依命通知
商法や会社法などの改正に伴い出される通達に合わせて、その細部の取扱いを通知するものである。