• 商業登記法ー1.商業登記制度
  • 6.登記所・登記官
  • 登記所・登記官
  • Sec.1

1登記所・登記官

堀川 寿和2022/01/27 12:21

登記所

(1) 登記所の意義

 登記所とは、登記事務をつかさどる国家機関をいう。ただ、登記所という名の役所があるわけではなく、法務省の組織下にある法務局、地方法務局、その支局または出張所が一定の地域を管轄する登記所として登記事務を取り扱っている。

 法務省の地方支部局である行政庁が法務局、地方法務局である。法務局は東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8か所に、地方法務局はそれ以外の各県庁所在地42か所に設置される。法務局長はその管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督する。また、法務局、地方法務局の出先機関として支局、出張所がある。

 

(2) 登記所の管轄

 商業登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局、地方法務局もしくはその支局、出張所がつかさどる。(商登法1条の3)各登記所の管轄区域は、行政区画を基準として法務大臣が定め、登記の申請をする場合は、その定めにしたがって当事者の営業所の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局、又はその支局もしくは出張所に申請しなければならない。

 

 

 

登記官

(1) 登記官の意義

 登記官とは、登記所において登記事務を取り扱う職務権限を有する者をいう。登記官は法務局、地方法務局、その支局、出張所に勤務する法務事務官の中から、法務局又は地方法務局長が指定する。(商登法4条)指定を受けていない登記所の職員は登記官の補助する法務事務官等である。

 

(2) 登記官の職務権限

 登記官は、原則として単独で登記所を構成し、その職務の執行に関しては独立して権限を行使し、具体的な登記事件の処理に関して法務局、地方法務局長及び他の登記官の指揮監督に服さない。