- 商業登記法ー1.商業登記制度
- 6.登記所・登記官
- 登記所・登記官
- Sec.1
1登記所・登記官
■登記所
(1) 登記所の意義
登記所とは、登記事務をつかさどる国家機関をいう。ただ、登記所という名の役所があるわけではなく、法務省の組織下にある法務局、地方法務局、その支局または出張所が一定の地域を管轄する登記所として登記事務を取り扱っている。
法務省の地方支部局である行政庁が法務局、地方法務局である。法務局は東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8か所に、地方法務局はそれ以外の各県庁所在地42か所に設置される。法務局長はその管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督する。また、法務局、地方法務局の出先機関として支局、出張所がある。
(2) 登記所の管轄
商業登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局、地方法務局もしくはその支局、出張所がつかさどる。(商登法1条の3)各登記所の管轄区域は、行政区画を基準として法務大臣が定め、登記の申請をする場合は、その定めにしたがって当事者の営業所の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局、又はその支局もしくは出張所に申請しなければならない。