• 商業登記法ー1.商業登記制度
  • 3.登記事項
  • 登記事項
  • Sec.1

1登記事項

堀川 寿和2022/01/27 12:16

登記事項の意義

 登記事項とは、商法、会社法、商業登記法などの法律によって登記すべきと定められている事項及び登記することができると定められている事項をいう。これらの法律により登記事項とされていない事項は登記することができず、誤って登記されても登記としての効力は生じない。当事者の申請又は登記官の職権によって抹消されることになる。(商登法134条、135条)

登記事項の分類

(1) 絶対的登記事項

 登記事項の中には必ず登記しなければならないとされる事項があり、これを絶対的登記事項という。

 例えば、会社においては、商号、目的、本店等は絶対的登記事項とされている。

 

(2) 相対的登記事項

 登記するか否かが当事者の任意とされている事項である。支配人選任の登記、個人商人の商号の登記、未成年者の登記、後見人の登記などは任意的登記事項である。しかし、任意的登記事項もいったん登記されると、その後登記事項に変更や消滅が生じればすみやかに登記しなければならないとされている。