- 商業登記法ー1.商業登記制度
- 3.登記事項
- 登記事項
- Sec.1
1登記事項
■登記事項の意義
登記事項とは、商法、会社法、商業登記法などの法律によって登記すべきと定められている事項及び登記することができると定められている事項をいう。これらの法律により登記事項とされていない事項は登記することができず、誤って登記されても登記としての効力は生じない。当事者の申請又は登記官の職権によって抹消されることになる。(商登法134条、135条)
登記事項とは、商法、会社法、商業登記法などの法律によって登記すべきと定められている事項及び登記することができると定められている事項をいう。これらの法律により登記事項とされていない事項は登記することができず、誤って登記されても登記としての効力は生じない。当事者の申請又は登記官の職権によって抹消されることになる。(商登法134条、135条)