- 権利関係ー9.区分所有法
- 3.建物の敷地・敷地利用権
- 建物の敷地・敷地利用権
- Sec.1
1建物の敷地・敷地利用権
■建物の敷地
建物の敷地には、法定敷地と規約敷地がある。法定敷地および規約敷地は、区分所有者の団体(管理組合)の管理の対象になる。
(1) 法定敷地
法定敷地とは、建物が所在する土地をいう。
(2) 規約敷地
規約敷地とは、区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用をする庭、通路その他の土地で、規約により建物の敷地とされた土地をいう。規約敷地は、必ずしも法定敷地と隣接している必要はない。
■敷地利用権
(1) 敷地利用権とは
建物を所有するためには、その敷地を利用するための権利が必要となる。この権利は一戸建ての建物を所有する場合と同様で、区分所有建物(専有部分)を所有する場合でも必要となる。この専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利を「敷地利用権」という。
「敷地利用権」には所有権、借地権(地上権または土地賃借権)、使用借権などがあり、これらの権利を区分所有者が共有または準共有することになる。
(2) 敷地利用権の持分割合
敷地利用権の持分の割合については、区分所有法に一般的な規定は存在しないため、民法の共有の規定が適用される。したがって、敷地利用権の持分の割合は、共有者の協議によって定められない限りは、相等しいものと推定される。
(3) 区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の敷地利用権の持分割合
区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、その有する専有部分の床面積の割合による。
ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
(4) 敷地利用権の分離処分の禁止
区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、分離して処分することができる。