- 会社法ー6.商法
- 5.商業帳簿
- 商業帳簿
- Sec.1
■商業帳簿の作成・保存
(1) 商業帳簿の作成
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令〔商施規4条~8条〕で定めるところにより、適時に正確な商業帳簿を作成しなければならない(19条2項)。
商業帳簿には、次の2つがある(19条2項括弧書)。
① 会計帳簿 ② 貸借対照表 |
Point1 小商人には商業帳簿に関する規定が適用されないので(商法7条)、商人のうち小商人については、商業帳簿を作成する義務はない。
Point2 会社については、会計帳簿に記載すべき事項を記載せず、または虚偽の記載をした場合は、過料を科されるのに対し(会社法976条7号)、会社でない商人は、商業帳簿作成義務に違反した場合でも、過料を科されることはない。
(2) 商業帳簿の保存
商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿およびその営業に関する重要な資料を保存しなければならない(19条3項)。