- 権利関係ー9.区分所有法
- 1.建物の区分所有
- 建物の区分所有
- Sec.1
1建物の区分所有
区分所有法は、いわゆる分譲マンション等に関する権利義務や、住民自治の決まりを定めた法律である。つまり、「各住民が独占して使えるのはどこか(専有部分という)」「みんなで使うところはどこか(共用部分という)」「土地はどうするか」「建物の管理や住民集会はどのようにしておこなうのか」「ルール違反した人にはどのように対処するか」などというようなことが定められている法律である。 |
学習のポイント
1. 共用部分の取り扱いについて理解する。
2. 専有部分と敷地利用権の一体性について理解する。
3. 決議要件につき、特に特別決議の要件を覚える。
4. 義務違反者に対する措置について覚える。
5. 復旧・建替決議の要件を覚える。
■建物の区分所有
(1) 区分所有権の目的(専有部分)となりうる建物の部分
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
上記の所有権を「区分所有権」といい、区分所有権を有する者を「区分所有者」という。
(2) 専有部分と共用部分
区分所有権の目的たる建物の部分を、「専有部分」といい、専有部分以外の建物の部分を「共用部分」という。そして、専有部分が属する一棟の建物は、一般に「区分所有建物」とよばれる。