- 不動産登記法ー10.処分制限の登記
- 3.仮差押えの登記
- 仮差押えの登記
- Sec.1
1仮差押えの登記
■仮差押えの登記
「仮差押え」とは、将来の金銭執行を保全するために、債務者の一般財産を差し押えて、その処分権を奪っておくことを目的とする執行保全処分をいう。債権者は、債務名義に基づく、将来の強制執行を保全するため、債務者の不動産に対して仮差押えをかけておくことができる。
「仮差押え」とは、将来の金銭執行を保全するために、債務者の一般財産を差し押えて、その処分権を奪っておくことを目的とする執行保全処分をいう。債権者は、債務名義に基づく、将来の強制執行を保全するため、債務者の不動産に対して仮差押えをかけておくことができる。