判決などの債務名義に基づく、不動産に対する強制執行は、執行裁判所の「強制競売開始決定」により開始される。この決定において裁判所は競売手続の開始を命ずると共に、債権者のために当該不動産を差し押える旨を宣言する。(民執法45条)
債権者(担保権者)から競売の申立てがされ、執行裁判所が競売手続開始の決定をしたときは、執行裁判所の裁判所書記官は直ちに当該不動産に差押えの登記を嘱託する。(民執法48条1項)