「処分の制限の登記」とは、所有権その他の権利につき、譲渡その他の処分を制限する登記をいう。
(不登法3条)
① 差押えの登記、② 仮差押えの登記、③ 仮処分の登記、④ 破産手続開始の登記 等がこれにあたる。
上記の処分制限は、すべて裁判所によってなされるため、その登記は裁判所書記官が嘱託する。
当事者が申請するわけではない。