• 不動産登記法ー10.処分制限の登記
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  • Sec.1

1処分制限の登記

堀川 寿和2022/01/18 11:17

処分制限の登記の意義

 「処分の制限の登記」とは、所有権その他の権利につき、譲渡その他の処分を制限する登記をいう。

(不登法3条)


種類

 ① 差押えの登記、② 仮差押えの登記、③ 仮処分の登記、④ 破産手続開始の登記 等がこれにあたる。

 上記の処分制限は、すべて裁判所によってなされるため、その登記は裁判所書記官が嘱託する。

当事者が申請するわけではない。