• 不動産登記法ー9.信託の登記
  • 4.信託の変更
  • 信託の変更
  • Sec.1

1信託の変更

堀川 寿和2022/01/18 10:57


信託の変更

 信託の登記がされた後、不動産登記法97条1項に掲げる事項について変更が生じたときは、受託者は遅滞なく、その変更の登記を申請することを要する。(不登法103条1項)例えば、信託の受益権が譲渡され受益者が変わったときは、受託者が信託の変更の登記を申請することを要する。

 また、受託者が申請しないときは、委託者又は受益者が受託者に代位して申請することもできる。(不登法103条2項、99条)

 裁判所が信託管理人を選任もしくは解任したときは、裁判所書記官は遅滞なく信託の変更の登記を嘱託することを要する。(不登法102条1項)