• 不動産登記法ー6.先取特権に関する登記
  • 2.一般の先取特権の登記
  • 一般の先取特権の登記
  • Sec.1

1一般の先取特権の登記

堀川 寿和2022/01/14 14:27

一般の先取特権の意義

 民法306条に掲げる債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。(民法306条)したがって、債務者が不動産を所有しているときはその不動産にも先取特権が成立し、当該不動産を目的として一般の先取特権の保存の登記をすることができる。なお、先取特権は法律上当然に発生するもの(法定担保物権)であり、当事者間の設定契約を必要としないため、先取特権の設定とは言わない。

一般の先取特権の登記事項

絶対的登記事項は次の2つ。

債権額

債務者の氏名、住所

*「利息」「損害金」は登記事項とはならない。


一般の先取特権の登記手続

 先取特権者を登記権利者、先取特権の目的たる権利の登記名義人が登記義務者となる。

    

        一般の先取特権の保存登記 申請書 記載例

(*1)債権金額を課税価格として、その1000分の4である。(登録免許税法別表一、一、(五))