- 不動産登記法ー6.先取特権に関する登記
- 2.一般の先取特権の登記
- 一般の先取特権の登記
- Sec.1
1一般の先取特権の登記
■一般の先取特権の意義
民法306条に掲げる債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。(民法306条)したがって、債務者が不動産を所有しているときはその不動産にも先取特権が成立し、当該不動産を目的として一般の先取特権の保存の登記をすることができる。なお、先取特権は法律上当然に発生するもの(法定担保物権)であり、当事者間の設定契約を必要としないため、先取特権の設定とは言わない。