• 不動産登記法ー6.先取特権に関する登記
  • 1.先取特権の登記
  • 先取特権の登記
  • Sec.1

1先取特権の登記

堀川 寿和2022/01/14 14:24

先取特権の意義

 「先取特権」とは、法律の定める特定の債権につき、債務者の総財産又は特定の財産に成立する法定担保物権をいう。

先取特権の種類

(1) 一般の先取特権

 債務者の総財産について先取特権を有する。

共益費用の先取特権

雇用関係の先取特権

葬式費用の先取特権

日用品供給の先取特権


(2) 特別の先取特権

① 動産先取特権

(イ)不動産賃貸の先取特権

(ロ)旅館宿泊の先取特権

(ハ)運輸の先取特権

(ニ)動産保存の先取特権

(ホ)動産売買の先取特権

(ヘ)種苗又は肥料の供給の先取特権

(ト)農業労務の先取特権

(チ)工業労務の先取特権

② 不動産の先取特権

(イ)不動産保存の先取特権

(ロ)不動産工事の先取特権

(ハ)不動産売買の先取特権


  このうち、登記できるのは、「一般の先取特権」と「不動産の先取特権」のみであり、不動産登記法においては登記できない「動産の先取特権」は問題とならない。