- 不動産登記法ー4.抵当権に関する登記
- 7.賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記
- 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記
- Sec.1
1賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記
■賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記
平成15年の民法改正により、総先順位抵当権者が賃借権に対抗力を与えることに同意し、その同意につき登記がされたときは、その賃借権は抵当権者に対抗することができるとされた。よってこの登記がなされた後に抵当権が実行されて競落された場合、競落人は賃借権付きの権利を取得することになる。賃借権に優先する抵当権が複数存在する場合、すべての抵当権者の同意を得なければならない。また抵当権者が同意を与える場合、その抵当権を目的とする権利を有する者その他、抵当権者の同意により不利益を受ける者(利害関係人)がいるときはその者の承諾も得なければならない。(民法387条1項2項)なお同意の対象となる賃借権は登記されたものでなければならない。
(*1)同意がされた後に利害関係人の承諾がなされた場合には、承諾の日が原因日付となる。つま
り、利害関係人の承諾は同意の効力要件となる。
(*2)賃借権者を登記権利者、すべての先順位担保権者が登記義務者となり共同申請による。合同申請ではない点に注意!
(*3)賃借権及び担保権1個につき1000円である。(登録免許税法別表一、一、(九))
(完了後の登記記録)
(*1)この同意の登記は、主登記で実行される。(H15.12.25民二3817号)