- 民法親族・相続ー15.遺留分
- 1.遺留分
- 遺留分
- Sec.1
1遺留分
■遺留分
(1) 遺留分の意義
遺留分とは、一定の相続人のために法律上取得することが保障されている、相続財産の一定割合のことをいう。例えば、Aが全財産を愛人の甲に遺贈するという遺言を残して死亡したような場合、Aには残された妻や子供等の相続人がいれば、その生活が脅かされる結果となることもあり得る。そこで、遺留分の規定によって一定範囲の相続人に遺産の一定割合に対する権利が保障されるのである。
(2) 遺留分の性質
遺留分に関する規定に反してした遺贈などの処分は当然に無効とはされない(最判昭25.4.28)。遺贈などが遺留分を侵害するときは、遺留分侵害額請求に服することになる。