- 民法親族・相続ー12.相続人の不存在
- 2.相続財産法人
- 相続財産法人
- Sec.1
1相続財産法人
■相続財産法人
(相続が開始したが、)相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする(民法951条)。例えば、甲が死亡したが、その相続人がいるかどうか明らかでない場合、亡くなった甲の遺産は、「亡甲相続財産」という法人として1つの独立した存在とするのである。相続が開始した時に相続財産は法人となる。
なお、相続人はいないが、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、相続財産法人は成立しない(最判平9.9.12)。
判例 | (最判平9.9.12) |
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。 |