相続人の不存在とは、相続が開始したが、相続人となるべき者がいるかどうか明らかでない場合をいう。戸籍上、相続人となる者がいない場合と、相続人となる者は存在したがその全員が相続放棄をしたような場合に問題となる。
相続人の存在が明らかでない場合は、相続人を捜索する必要があるとともに、その間相続財産を放置する訳にはいかないため、これを管理・清算しなければならない。これら相続財産に関する措置と、最終的な財産の帰属者を決定するための定めが「相続人不存在」の制度である。