根抵当権の準共有は、複数の者を根抵当権者とする設定契約や相続、一部譲渡によって発生する。
(1) 原則
根抵当権が数人の準共有である場合、各共有者はそれぞれの(元本確定時の)債権額の割合に応じて優先弁済を受ける(民法398条の14第1項)。
(2) 例外
ただし元本確定前に、これと異なる割合を定めたり、ある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う(優先の定め 民法398条の14第1項ただし書)。
優先の定めの態様
ex.「AとBは3:1の割合で弁済を受ける」
「AがBに優先して弁済を受ける」