• 民法担保物権ー3.根抵当権
  • 4.共有根抵当権
  • 共有根抵当権
  • Sec.1

1共有根抵当権

堀川 寿和2021/12/27 10:34

共有根抵当権の成立

 根抵当権の準共有は、複数の者を根抵当権者とする設定契約や相続、一部譲渡によって発生する。

各共有者の優先弁済の割合

(1) 原則

 根抵当権が数人の準共有である場合、各共有者はそれぞれの(元本確定時の)債権額の割合に応じて優先弁済を受ける(民法398条の14第1項)。




(2) 例外

 ただし元本確定前に、これと異なる割合を定めたり、ある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う(優先の定め 民法398条の14第1項ただし書)。


優先の定めの態様

ex.「AとBは3:1の割合で弁済を受ける」

「AがBに優先して弁済を受ける」