• 民法担保物権ー1.担保物権総論
  • 2.担保物権の意義(担保物権の種類)
  • 担保物権の意義(担保物権の種類)
  • Sec.1

1担保物権の意義(担保物権の種類)

堀川 寿和2021/12/23 15:45

担保物権の意義(担保物権の種類)

 担保物権(典型担保)とは、一定の物を債権の担保に供することを目的とする民法が明文で定めた物権をいう。非典型担保は、民法に直接明文規定がない担保物権である。

 用益物権は、他人の所有する物を使用・収益する物権であったが、担保物権は自己の債権を優先的に回収するための物権である。

 担保物権(典型担保)はさらに法定担保物権と約定担保物権に分かれる。

 法定担保物権は、法律に定める要件が備わった場合に当然に発生する担保物権で、約定担保物権は、当事者間の合意(契約)によって当然に発生する担保物権である。