- 民法担保物権ー1.担保物権総論
- 3.担保物権に共通する性質(通有性)
- 担保物権に共通する性質(通有性)
- Sec.1
1担保物権に共通する性質(通有性)
■付従性
担保物権は、債権が存在しなければ成立することはなく、債権が消滅すれば担保物権も消滅する。この性格を「担保物権の付従性」という。
たとえば、AがBに1000万円貸す際にB所有の土地に抵当権を設定した場合、BがAに全額弁済すればAの債権は消滅し、抵当権も当然に消滅することになる。AのBに対する貸し付けが何らかの原因で無効であれば、債権は成立せず、担保物件も成立しない。
■随伴性
債権担保のための担保物権は、被担保債権が移転すると、それに伴って移転し、元の債権を担保し続ける。これを「担保物権の随伴性」という。
たとえば、AがBに1000万円貸す際にB所有の土地に抵当権を設定したが、その後AがCにこの貸金債権を譲渡した場合、債権はAからCに移転し、Aの抵当権も当然にCに移転し、以後CのBに対する1000万円の債権を担保することになる。