• 民法物権ー5.用益物権
  • 1.用益物権の意義と種類
  • 用益物権の意義と種類
  • Sec.1

1用益物権の意義と種類

堀川 寿和2021/12/23 15:18

用益物権の意義

 「用益物権」とは、他人の所有する土地を一定の目的のために使用・収益することができる権利をいう。所有権が全面的支配権であるのに対して、用益物権は土地所有権の全面的支配権の一部(使用・収益権)を他人が排他的に支配する権利である。目的物の所有権を一部制限する形で成立するので、「制限物権」とも呼ばれている。

用益権の種類

 用益権には、他人の物を物権として直接に使用収益する物権的用益権(用益物権)と、債権契約によって他人の土地を使用収益する債権的用益権とがある。物権的用益権(用益物権)には、「地上権」「永小作権」「地役権」「入会権」があり、いずれも土地についての物権である。一方、債権的用益権には「賃借権」と「使用借権」とがある。前者は有償契約だが、後者は無償契約であり、不動産のみならず、動産上にも成立する。