- 民法物権ー5.用益物権
- 1.用益物権の意義と種類
- 用益物権の意義と種類
- Sec.1
1用益物権の意義と種類
■用益物権の意義
「用益物権」とは、他人の所有する土地を一定の目的のために使用・収益することができる権利をいう。所有権が全面的支配権であるのに対して、用益物権は土地所有権の全面的支配権の一部(使用・収益権)を他人が排他的に支配する権利である。目的物の所有権を一部制限する形で成立するので、「制限物権」とも呼ばれている。
「用益物権」とは、他人の所有する土地を一定の目的のために使用・収益することができる権利をいう。所有権が全面的支配権であるのに対して、用益物権は土地所有権の全面的支配権の一部(使用・収益権)を他人が排他的に支配する権利である。目的物の所有権を一部制限する形で成立するので、「制限物権」とも呼ばれている。