- 2.賃貸住宅管理業法
- 5.罰則・その他
- 罰則・その他
- Sec.1
1罰則・その他
■罰則
(1) 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその併科
次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される(法41条)。
① 賃貸住宅管理業の登録を受けずに、賃貸住宅管理業を営んだとき。
② 不正の手段により賃貸住宅管理業の登録を受けたとき。 ③ 名義貸しの禁止に違反して、他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき。 |
(2) 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はその併科
次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される(法42条)。
① 賃貸住宅管理業者が「業務停止命令」に違反したとき。
② 不当な勧誘等の禁止に違反して、特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げたとき。 ③ 特定転貸事業者又は勧誘者が「業務停止命令」に違反したとき。 |
(3) 50万円以下の罰金
次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処される(法43条)。
① 特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結前の書面の交付義務に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合において、所定の事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
② 特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結時の書面の交付義務に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合において、所定の事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。 |
(4) 30万円以下の罰金
次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処される(法44条)。
① 賃貸住宅管理業者が、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
② 賃貸住宅管理業者が、業務管理者の選任義務に違反して、業務管理者を選任しなかったとき。 ③ 賃貸住宅管理業者が、業務管理者がいない営業所等における管理受託契約の締結の禁止に違反して、管理受託契約を締結したとき。 ④ 賃貸住宅管理業者が、管理受託契約の締結時の書面の交付義務に違反して、書面を交付せず、若しくは所定の事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合において、所定の事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。 ⑤ 賃貸住宅管理業者が従業者証明書を携帯させる義務若しくは標識の掲示義務に違反し、又は賃貸住宅管理業者の使用人その他の従業者が従業者証明書の提示義務に違反したとき。 ⑥ 賃貸住宅管理業者が帳簿の備え付け等の義務に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 ⑦ 賃貸住宅管理業者(賃貸住宅管理業を営まなくなった後も含む。)又は賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者(これらの者でなくなった後も含む。)が、秘密を守る義務に違反して、秘密を漏らしたとき。 ⑧ 賃貸住宅管理業者が、業務改善命令に違反したとき。 ⑨ 賃貸住宅管理業者が、国土交通大臣の報告徴収に対して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はその職員による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはその質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 ⑩ 特定転貸事業者又は勧誘者が、誇大広告等の禁止に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。 ⑪ 特定転貸事業者が、書類の備置き等の義務に違反して書類を備え置かず、若しくは特定賃貸借契約の相手方若しくは相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは特定賃貸借契約の相手方若しくは相手方となろうとする者に閲覧させたとき。 ⑫ 特定転貸事業者又は勧誘者が、国土交通大臣の指示に違反したとき。 ⑬ 特定転貸事業者又は勧誘者が、国土交通大臣の報告徴収に対して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はその職員による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはその質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 |
(5) 20万円以下の過料
賃貸住宅管理業者が、廃業等の届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、20万円以下の過料に処される(法46条)。
(6) 両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関し、上記(1)~(4)((4)⑦を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して各条の罰金刑が科される(法45条)。