- 適正化法ー7.宅地建物取引業法
- 1.宅地建物取引業
- 宅地建物取引業
- Sec.1
1宅地建物取引業
宅地建物取引業法(宅建業法)は、「購入者等の利益の保護」と「宅地・建物の流通の円滑化」を目的にする法律である。この法律からは、例年、2問程度出題されており、とくに、「重要事項の説明等」と「担保責任についての特約の制限」が頻出のテーマになっている。
■宅地建物取引業
宅地建物取引業(宅建業)とは、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことである。それに該当する行為をする場合は免許が必要である。
(1) 宅地・建物
① 宅地
宅地とは、宅建業法では、以下の2つのものをいう。
① 建物の敷地に供せられる土地(現に建物が建っている土地だけでなく、建物の敷地に供する目的で取引される土地を含む)
② 用途地域内の土地(現に道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられているものは除く) |
② 建物
建物とは、屋根および柱もしくは壁を有する工作物である。非居住用の建物(店舗・事務所・倉庫・工場など)を含んでおり、アパートの一室のような、建物の一部も含む。
(2) 取引
取引とは、宅建業法では、以下の行為をいう。
①宅地・建物の売買・交換を自ら当事者となって行う行為
②宅地・建物の売買・交換・貸借の代理または媒介を行う行為 |
Point 自ら当事者となって「貸借」をすることは「取引」には該当しない。(例:学生向けの賃貸アパートを経営する個人の家主)
売買 | 交換 | 貸借 | |
自ら当事者 | ○ | ○ | × |
代理 | ○ | ○ | ○ |
媒介 | ○ | ○ | ○ |
(3) 業
業とは、不特定多数の相手方に対して、反復継続して行うことをいう。