• 適正化法ー7.宅地建物取引業法
  • 1.宅地建物取引業
  • 宅地建物取引業
  • Sec.1

1宅地建物取引業

堀川 寿和2021/12/14 14:10

 宅地建物取引業法(宅建業法)は、「購入者等の利益の保護」と「宅地・建物の流通の円滑化」を目的にする法律である。この法律からは、例年、2問程度出題されており、とくに、「重要事項の説明等」と「担保責任についての特約の制限」が頻出のテーマになっている。

宅地建物取引業

 宅地建物取引業(宅建業)とは、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことである。それに該当する行為をする場合は免許が必要である。


(1) 宅地・建物

① 宅地

 宅地とは、宅建業法では、以下の2つのものをいう。

① 建物の敷地に供せられる土地(現に建物が建っている土地だけでなく、建物の敷地に供する目的で取引される土地を含む)
② 用途地域内の土地(現に道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられているものは除く)


② 建物

 建物とは、屋根および柱もしくは壁を有する工作物である。非居住用の建物(店舗・事務所・倉庫・工場など)を含んでおり、アパートの一室のような、建物の一部も含む。


(2) 取引

 取引とは、宅建業法では、以下の行為をいう。

①宅地・建物の売買・交換を自ら当事者となって行う行為
②宅地・建物の売買・交換・貸借の代理または媒介を行う行為


Point 自ら当事者となって「貸借」をすることは「取引」には該当しない。(例:学生向けの賃貸アパートを経営する個人の家主)


売買交換貸借
自ら当事者×
代理
媒介


(3) 業

 業とは、不特定多数の相手方に対して、反復継続して行うことをいう。


宅地建物取引業者

 宅地建物取引業者(宅建業者)とは、宅建業法による免許を受けて、宅建業を営む者のことである。

宅地建物取引士

 宅地建物取引士(取引士)とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことである。

 宅建業者は、その事務所に、宅建業に従事する者5人に対して1人以上の割合で、成年者である専任の取引士を設置しなければならない。