- 適正化法ー5.マンション建替え円滑化法
- 1.マンション建替え円滑化法
- マンション建替え円滑化法
- Sec.1
1マンション建替え円滑化法
■マンション建替え円滑化法の目的
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(以下「マンション建替え円滑化法」という。)は、「マンション建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別の措置、マンション敷地売却事業及び敷地分割事業について定めることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保ならびに地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンションの損壊その他の被害からの国民の生命、身体および財産の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としている。
この目的を達成するために、具体的には、次のような制度を設けている。
・ マンション建替組合の設立
・ 権利変換手続による関係権利の変換 ・ マンション敷地売却制度 ・ 団地における敷地分割制度 |
■マンション建替え円滑化法における用語の定義
(1) マンション
2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
(2) その他の定義
① マンションの建替え
現に存する1または2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む)にマンションを新たに建築することをいう。
② 再建マンション
マンションの建替えにより新たに建築されたマンションをいう。
③ マンション建替事業
マンション建替え円滑化法で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業およびこれに附帯する事業をいう。
④ 施行者
マンション建替事業を施行する者をいう。
⑤ 施行マンション
マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。
⑥ 施行再建マンション
マンション建替事業の施行により建築された再建マンションをいう。
⑦ マンション敷地売却
現に存するマンションおよびその敷地(敷地利用権が借地権のときは、借地権)を売却することをいう。
⑧ マンション敷地売却事業
マンション建替え円滑化法で定めるところに従って行われるマンション敷地売却に関する事業をいう。
⑨ 売却マンション
マンション敷地売却事業を実施する現に存するマンションをいう。
⑩ 敷地分割
団地内建物(その全部または一部がマンションであるものに限る。)の団地建物所有者の共有に属する当該団地内建物の敷地またはその借地権を分割することをいう。
⑪ 敷地分割事業
マンション建替え円滑化法で定めるところに従って行われる敷地分割に関する事業をいう。
⑫ 分割実施敷地
敷地分割事業を実施する団地内建物の敷地をいう。