- 適正化法ー5.マンション建替え円滑化法
- 2.マンション建替事業
- マンション建替事業
- Sec.1
1マンション建替事業
■マンション建替事業とは
マンション建替え円滑化法で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業およびこれに附帯する事業を、マンション建替事業いう。
実際にマンションを建て替えるためには、建替えを行う旨の合意に基づいて、まず現存する建物を取り壊し、その後に新しいマンションを再建するという、マンションの建替えに関する事業が必要になる。しかし、この点について、区分所有法はルールを定めていない。そこで、マンション建替え円滑化法は、このマンションの建替えに関する事業を円滑に進めるため、そのルールを定めている。このルールに従って行われるものが、マンション建替え事業である。
なお、マンションの建替えに関する事業を、マンション建替え円滑化法に定めるルールに従って行うかどうかは任意であり、この法律によらずに建替えに関する事業を行うこともできる。
■施行者
マンション建替事業を施行することができる者を施行者という。
(1) マンション建替組合
マンション建替組合は、マンション建替事業を施行することができる。
(2) 個人施行者
マンションの区分所有者またはその同意を得た者(個人施行者)は、1人で、または数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
Point マンション建替事業を施行することができるのは、マンション建替組合だけではない。区分所有者が組合を設立しないで、個人施行者としてマンション建替事業を施行することもできる。