- 適正化法ー4.滞納管理費等の回収
- 2.通常訴訟
- 通常訴訟
- Sec.1
1通常訴訟
■裁判所の管轄
Point1 民事訴訟の訴えの提起は、原則として被告の住所地で行う。管理費の滞納者を被告として訴えを提起する場合、その滞納者が当該マンション以外の場所に住所を有するときは、マンションの区分所有権に係る専有部分の所在地ではなく、現在の被告の住所地の裁判所に訴えを提起しなければならない。
Point2 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
■訴訟手続
【訴訟手続②(訴状の送達)】
訴状は審査を経て、被告へ送達される。 |
▶ 訴状に不備な点があれば、裁判長は補正を命じなければならない。
▶ 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
【訴訟手続③(口頭弁論)】
口頭弁論は、原告・被告の双方が対席して、口頭で主張・立証したり、証拠調べなどを行う手続きである。 |
▶ 口頭弁論は、数回にわたって実施される場合がある。
▶ 「少額訴訟」については、原則として、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
▶ 証拠調べは、原則として証拠の種類(証人尋問・鑑定人の証言・文書の閲読)について限定されないが、裁判所が証拠を採用するか否かは裁判所の判断による。
▶ 「少額訴訟」においては、即時に取り調べることのできる証拠に限り採用される。
【訴訟手続④(訴訟の終了)】
Point 第1審判決に不服がある場合に行われる上訴を「控訴」という。第2審判決に不服がある場合に行われる上訴を「上告」という。
Point1 滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するために、管理者は、管理費の滞納者に対し、あらかじめ滞納管理費に対する支払督促をしたり、和解や調停を経ておく必要はない。
Point2 訴えは、判決が確定するまで、その全部または一部を取り下げることができる。訴えが取り下げられると、訴えの提起がなかったものとみなされる。したがって、たとえば、滞納者に対して、訴えを提起したところ、「必ず払う。」との誓約書を提出したため、終局判決の前に訴えを取り下げても、その後、支払いがなされなかったときは再び訴えを提起することができる。