- 適正化法ー1.マンション管理適正化法
- 3.マンション管理業
- マンション管理業
- Sec.1
1マンション管理業
■マンション管理業
(1) 管理事務
「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むものをいう。
「基幹事務」には、次の①~③の事務のすべてを含む。
① 管理組合の会計の収入および支出の調定
② 管理組合の会計の出納 ③ マンション(専有部分を除く。)の維持または修繕に関する企画または実施の調整 |
Point 基幹事務の「一部」しか行わないものは管理事務ではない。
(2) マンション管理業
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で、業として行うものをいう。ただし、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。
Point 「業として行う」に該当するためには、反復継続的に管理事務を行っている必要があるが、特に営利目的を必要とするものではない。