• 適正化法ー1.マンション管理適正化法
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  • 用語の定義
  • Sec.1

1用語の定義

堀川 寿和2021/12/13 14:37

マンション

 マンション管理適正化法では、次の①または②のいずれかに該当する場合を「マンション」という。

① 2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの、ならびにその敷地および附属施設
② 一団地内の土地または附属施設が、その団地内にある「①の『マンション』に該当する建物」を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合の当該土地および附属施設


① 2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの、ならびにその敷地および附属施設


Point1 「『マンション』に該当する建物」が存在すれば、「その敷地および付属施設」も「マンション」に含まれる。付属施設には、駐車場、ごみ集積所、集会所等がある。


Point2 建物に区分所有者が1人しかいない(1人の区分所有者がすべての専有部分を区分所有している)場合は、「マンション」に当たらない。


Point3 建物に人の居住の用に供する専有部分が全くない(全戸が事務所および店舗等のみ)場合は、「マンション」に当たらない。人の居住の用に供する専有部分が「1戸」でもあれば、他が事務所および店舗等であっても、2以上の区分所有者が存する建物は「マンション」に当たる。


Point4 2人以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分がある建物であれば、その専有部分に居住する者がすべて賃借人である場合であっても、「マンション」に当たる。





② 一団地内の土地または附属施設が、その団地内にある「①の『マンション』に該当する建物」を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合の当該土地および附属施設


Point1 一団地内にある建物は、すべて「マンション」である必要はない。


Point2 一団地内にある戸建て住宅は「マンション」ではない。





その他の定義

(1) マンションの区分所有者等

「マンションの区分所有者等」とは、次の①および②の者をいう。

① 「マンション」に該当する建物の区分所有者
② 一団地内の土地および付属施設が「マンション」に該当する建物を含む団地内建物所有者の共有に属する場合の、当該土地および附属施設の所有者


(2) 管理組合

「管理組合」とは、マンションの管理を行う、次の①または②の団体をいう。

① 「区分所有者の団体」または「団地建物所有者の団体」
② 「管理組合法人」または「団地管理組合法人」


(3) 管理者等

「管理者等」とは、次の①または②の者をいう。

① 「区分所有者の団体」または「団地建物所有者の団体」において選任された「管理者」
② 「管理組合法人」または「団地管理組合法人」に置かれた「理事」