- 商法・会社法ー2.会社法
- 7.社債
- 社債
- Sec.1
1社債
■社債
(1) 意義
会社は、資金調達の一手段として、『社債』を発行することができる。『社債』とは、会社法の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう(2条23号)。
(2) 社債と株式
社債と株式は、いずれも株式会社が一般大衆から長期かつ多額の資金を調達する手段として用いられる点で共通する。
しかし、株式は株式会社における社員たる地位の性格を有し株主は株式会社の社員であるのに対し、社債権者は会社の債権者である。