- 商法・会社法ー1.商法
- 5.商業帳簿
- 商業帳簿
- Sec.1
1商業帳簿
■意義
『商業帳簿』とは、商人がその営業のために使用する財産および営業の損益の状況を示すために作成することを義務付けられている帳簿をいう。例えば、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等がこれに当たる。
Cf. 商人は、会計帳簿(一定時期における商人の営業上の財産およびその価額ならびに一定期間における取引その他の営業上の財産に影響を及ぼすべき事項を記載した帳簿)を作成しなければならず、会計帳簿に継続的に記載された会計記録をもとに貸借対照表や損益計算書が作成される。 |
■商業帳簿の作成・保存
(1) 商業帳簿の作成
商人(会社および外国会社を除く。以下本節において同じ)は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に正確な商業帳簿(会計帳簿および貸借対照表をいう。以下本節において同じ)を作成しなければならない(19条2項)。
(2) 商業帳簿の保存
商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿およびその営業に関する重要な資料を保存しなければならない(19条3項)。