- 憲法―1.総論
- 2.大日本帝国憲法との比較
- 大日本帝国憲法との比較
- Sec.1
■大日本帝国憲法の内容
① 主権
・ 主権者は万世一系の天皇(旧憲法1条)
・ 天皇は統治権の総覧者(旧憲法4条)
② 人権
・ 人権の根拠は自然権ではなく、天皇が臣民に恩恵として与えた「臣民権」
・ 『法律の留保』による人権の制限が可能
③ 統治機構
・ 形式的には議会・内閣・裁判所の権力分立制
・ 帝国議会は天皇の立法権に「協賛」する存在(旧憲法5条)
・ 内閣制度は憲法上の制度ではない
・ 各国務大臣の権能は天皇の「輔弼(ほひつ)」であり、天皇に対して責任を負う(旧憲法55条)
・ 裁判所は天皇の名において司法権を行使する(旧憲法57条)
・ 司法権の帰属する通常裁判所のほかに、行政事件のみを扱う別系統の行政裁判所が存在し、行政事件の管轄は行政裁判所に専属する(旧憲法61条)
・ 裁判所に違憲審査権が与えられていない