- 憲法―10.国会
- 6.衆議院と参議院の関係
- 衆議院と参議院の関係
- Sec.1
1衆議院と参議院の関係
衆議院にのみ特別の権能が与えられたり、衆議院の議決が参議院の議決に優越したりする場合があり、両議院は対等の関係にはない。衆議院議員の任期が参議院議員の任期よりも短いこと(45条)、衆議院にのみ解散制度があること(7条、69条)から、参議院と比べて衆議院が国民の意思をより直接に反映しやすいことなどがその理由である。
■衆議院にのみ認められる権能
(1) 内閣不信任決議権
衆議院で内閣不信任案が可決され、または、信任案が否決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければならない(69条)。
(2) 予算先議権
予算(案)は、先に衆議院に提出しなければならない(60条1項)。
■衆議院の議決が参議院の議決に優越する場合
(1) 法律案の議決
衆議院で可決した法律案が、参議院で否決または修正された場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる(59条2項)。また、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる(59条4項)。
(2) 予算案の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名
参議院が衆議院と異なった議決をした場合、両院協議会を開催しなければならない(60条2項、61条、67条2項)。両院協議会は、各議院において選挙された各々10人の委員で組織される(国会法89条)。傍聴は許されず、非公開である(国会法97条)。両院協議会においても意見が一致しないとき、または、国会休会中の期間を除いて、予算案の議決、条約の承認については30日以内(60条2項、61条)、内閣総理大臣の指名については10日以内(67条2項)に参議院が議決しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる。
なお、法律案を衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合、両院協議会が設置されることがあるが、この両院協議会の設置は任意的である(59条2項)。