- 法令上の制限税その他ー6..土地区画整理法
- 4.建築行為等の制限
- 建築行為等の制限
- Sec.1
1建築行為等の制限
■建築行為等の制限
土地区画整理事業は土地の造成工事を伴う。すると、施行地区内で勝手に建築などをされると区画整理がやりにくくなる。そこで、土地区画整理法は、以下のように建築行為等の制限を定める。
(1) 建築行為等が制限される期間
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為等が制限されるのは、土地区画整理事業の施行の認可等の公告があった日から換地処分の公告がある日までである。
(2) 建築行為等の制限
施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある次の行為をしようとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあっては国土交通大臣の許可、その他の者が施行する土地区画整理事業にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
① 土地の形質の変更
② 建築物その他の工作物の新築、改築または増築 ③ 一定の移動の容易でない物件の設置または堆積 |
※ 国土交通大臣以外の者が施行する土地区画整理事業であっても、市の区域内において個人施行者、組合もしくは区画整理会社が施行し、または市が施行する土地区画整理事業にあっては、当該市の長が許可権者となる。
【施行地区内における建築行為等の許可権者(原則)】
施行者 | 許可権者 |
国土交通大臣 | 国土交通大臣 |
その他の者 | 都道府県知事 |
Point 土地区画整理組合が施行者である場合、原則として、許可権者は都道府県知事である。