- 関係法令(有害業務に係る以外のもの)
- 3.労働安全衛生法関係省令
- 労働安全衛生法関係省令
- Sec.1
1労働安全衛生法関係省令
労働者を就業させる屋内の作業場については、労働安全衛生規則等において、さらに詳しい衛生基準が定められている。
労働者を就業される屋内作業場の気積は、設備の占める容積と床面から4mを超える高さにある空間を除いて、労働者1人につき10㎥以上としなければならない。
※ 気積とは、「床面積×高さ」
(2) 換気
労働者を就業される屋内作業場では、換気は十分に可能な設備を設けた場合を除いて、窓や開口部の直接外気に向かって解放できる部分の面積を、常時、床面積の20分の1以上としなければならない。また換気設備の点検は2か月以内ごとに1回行う。
(3) 休憩設備・休憩室
事業者は労働者が有効に利用できる休憩設備を設けるように努めなければならない。
常時50人以上、または常時30人以上の女性労働者を使用するときには、臥床(横になれる)できる休憩室や休養所を、男性と女性区別して設けなければならない。
(4) 清掃等
清掃について、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期的に行なわなわければならない。
そして、ねずみや昆虫等の発生状況や被害について、6か月以内ごとに1回調査をして、必要な措置を講じなければならない。
(5) 食堂・自炊場
事業場の食堂床面積は、食事中1人につき1㎡以上とする。炊事場については炊事従業員専用の休憩所と便所を設けなければならない。
(6) 照明設備点検
常時就業させる場所の照明設備は、6か月以内ごとに1回、定期点検をしなければならない。
(7) 燃焼器具
燃焼器具の点検は、毎日行う。
(8) 便所器具
便所の便器は以下の基準で設けなければならない。
① 男性便(大) |
男性60人以内に1個 |
② 男性便(小) |
男性30人以内に1個 |
③ 女性便器 |
20人以内に1個 |
(9) 作業面照度
常時就業させる作業面の照度は、作業区分に応じて定められている。
作業区分 |
作業面の照度 |
① 精密作業 |
300ルクス以上 |
② 普通作業 |
150ルクス以上 |
③ 粗雑作業 |
70ルクス以上 |
・ 「300ルクス」は、ボーリングゲームのパーフェクトスコアが300だと覚える。
(10) 空調設備等
空調設備等には以下のような基準が設けられている。
詳細 |
空調設備基準 |
浮遊粉じん量 |
0.15mg/㎥以下 |
一酸化炭素 |
100万分の10(10ppm)以下 |
二酸化炭素 |
100万分の1000(1000ppm)以下 |
ホルムアルデヒド |
0.1mg/㎥以下 |
気温 |
17度以上28度以下 |
気流 |
0.5m/秒以下 |
相対湿度 |
40%以上70%以下 |
・ 気温の測定は0.5度目盛りの温度計による。
(11) 坑内気温
坑内で作業する場合の気温は、37℃以下にしなければならない。そして半月ごとの作業環境測定を実施する必要がある。
【アウトプット】 次の記述の正誤を答えよ。
16. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.2㎡としている。
17. 男性30人、女性15人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けていない。
18. 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室内に供給される空気については、1気圧、温度25℃とした場合の当該空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の1 以下となるように、当該設備を調整しなければならない。
■労働安全衛生法関係省令
労働者を就業させる屋内の作業場については、労働安全衛生規則等において、さらに詳しい衛生基準が定められている。
(1) 気積
労働者を就業される屋内作業場の気積は、設備の占める容積と床面から4mを超える高さにある空間を除いて、労働者1人につき10㎥以上としなければならない。
※ 気積とは、「床面積×高さ」
(2) 換気
労働者を就業される屋内作業場では、換気は十分に可能な設備を設けた場合を除いて、窓や開口部の直接外気に向かって解放できる部分の面積を、常時、床面積の20分の1以上としなければならない。また換気設備の点検は2か月以内ごとに1回行う。
(3) 休憩設備・休憩室
事業者は労働者が有効に利用できる休憩設備を設けるように努めなければならない。
常時50人以上、または常時30人以上の女性労働者を使用するときには、臥床(横になれる)できる休憩室や休養所を、男性と女性区別して設けなければならない。
(4) 清掃等
清掃について、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期的に行なわなわければならない。
そして、ねずみや昆虫等の発生状況や被害について、6か月以内ごとに1回調査をして、必要な措置を講じなければならない。
(5) 食堂・自炊場
事業場の食堂床面積は、食事中1人につき1㎡以上とする。炊事場については炊事従業員専用の休憩所と便所を設けなければならない。
(6) 照明設備点検
常時就業させる場所の照明設備は、6か月以内ごとに1回、定期点検をしなければならない。
(7) 燃焼器具
燃焼器具の点検は、毎日行う。
(8) 便所器具
便所の便器は以下の基準で設けなければならない。
① 男性便(大) |
男性60人以内に1個 |
② 男性便(小) |
男性30人以内に1個 |
③ 女性便器 |
20人以内に1個 |
(9) 作業面照度
常時就業させる作業面の照度は、作業区分に応じて定められている。
作業区分 |
作業面の照度 |
① 精密作業 |
300ルクス以上 |
② 普通作業 |
150ルクス以上 |
③ 粗雑作業 |
70ルクス以上 |
・ 「300ルクス」は、ボーリングゲームのパーフェクトスコアが300だと覚える。
(10) 空調設備等
空調設備等には以下のような基準が設けられている。
詳細 |
空調設備基準 |
浮遊粉じん量 |
0.15mg/㎥以下 |
一酸化炭素 |
100万分の10(10ppm)以下 |
二酸化炭素 |
100万分の1000(1000ppm)以下 |
ホルムアルデヒド |
0.1mg/㎥以下 |
気温 |
17度以上28度以下 |
気流 |
0.5m/秒以下 |
相対湿度 |
40%以上70%以下 |
・ 気温の測定は0.5度目盛りの温度計による。
(11) 坑内気温
坑内で作業する場合の気温は、37℃以下にしなければならない。そして半月ごとの作業環境測定を実施する必要がある。
【アウトプット】 次の記述の正誤を答えよ。
16. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.2㎡としている。
17. 男性30人、女性15人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けていない。
18. 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室内に供給される空気については、1気圧、温度25℃とした場合の当該空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の1 以下となるように、当該設備を調整しなければならない。