- 法令上の制限税その他ー1.都市計画法
- 5.開発許可と建築制限
- 開発許可と建築制限
- Sec.1
1開発許可と建築制限
■開発許可を受けた開発区域内における建築等の制限
開発許可を受けた開発区域内においては、建築物の建築等が制限される。
(1) 工事完了の公告前の制限
① 建築制限等
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、一定の場合を除き、次の行為をしてはならない。
1. 建築物の建築
2. 特定工作物の建設 |
まだ、完了検査が終了していない段階だからである。
② 例外
工事完了の公告があるまでの間であっても、次の場合は、建築制限等の対象とならない。
1. 開発行為に関する工事用の仮設建築物または特定工作物を建築し、または建設するとき
2. 都道府県知事が支障がないと認めたとき 3. 開発区域内にある土地の権利者等でその開発許可に係る開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、または特定工作物を建設するとき。 |
(2) 工事完了の公告後の制限
① 建築等の制限
開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、一定の場合を除き、次の行為をしてはならない。
1. 開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の新築または特定工作物の新設
2. 開発許可に係る予定の建築物以外の建築物への改築または用途の変更 |
② 例外
次の場合は、建築等の制限の対象とならない。
1. 都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上もしくは開発区域およびその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき
2. 建築物および一定の第一種特定工作物にあっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているとき |
※ 国または都道府県等が行う行為については、当該国の機関または都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、1.の許可があったものとみなされ、予定建築物以外の建築物を建築することができる。
■市街化調整区域内における建築等の制限
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域、つまり建物を建てさせない区域なので、土地の区画形質の変更を伴わない場合、つまり開発許可を必要としない場合であっても、建築行為が規制される。
(1) 建築許可
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、次の行為をしてはならない。
① 建築物の新築、改築または用途の変更
② 第一種特定工作物の新設 |
(2) 建築許可が不要となる場合(主なもの)
① 農林漁業用の建築物の新築、改築または用途の変更
② 公益上必要な一定の建築物の新築、改築または用途の変更 ③ 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第一種特定工作物の新設 ④ 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第一種特定工作物の新設 ⑤ 仮設建築物の新築 ⑥ 通常の管理行為、軽易な行為等で一定のもの |
例外が多いが、そのほとんどは、市街化調整区域内で、開発許可が不要な場合であった。つまり、開発許可の不要なものは、建築許可もいらないということである。
(3) 国等の特例
国または都道府県等が行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第一種特定工作物の新設については、当該国の機関または都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、建築許可があったものとみなされる。