- 憲法ー7.社会権
- 社会権
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- Sec.1
1社会権
社会権は、20世紀の社会国家の理念に基づき、とくに社会的・経済的弱者を保護し実質的平等を実現するために保障されるに至った人権である。旧憲法には社会権規定はなく、生存のための諸種の配慮は専ら行政施策に委ねられていたが、日本国憲法は、社会権として、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の権利(27条)、労働基本権(28条)を保障している。社会権は、国家に対して一定の行為を要求する権利(作為請求権)であり、この点で、国家の介入の排除を目的とする権利(不作為請求権)である自由権とは性質が異なる。もっとも、社会権も、自由権としての側面をあわせもっており、公権力による不当な侵害があった場合には、その排除(不作為)を裁判所に請求できる。