• 刑法(各論)ー12.国家の作用に対する罪
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  • Sec.1

1偽証の罪

堀川 寿和2022/02/10 15:16

偽証の罪

偽証罪(刑法169条)

刑法169条(偽証)

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

 

① 構成要件

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたことである。

a) 主体

法律により宣誓した証人である。(真正身分犯)宣誓していない証人や、被告人自身主体とはならない。また、原告も本罪の主体とはならない。

b) 行為

虚偽の陳述をすることである。ここでいう、虚偽の陳述とは、判例によると陳述内容が証人の記憶に反することをいう。したがって、証人が記憶に反する陳述をしたが、その陳述内容が偶然に真実であったとしても、記憶と違うことを証言した以上、偽証罪となる。

② 刑罰

3月以上10年以下の懲役。自白についての特例あり。(刑法170条)

③ 自白についての特例

偽証罪を犯した者が、証言した事件の裁判確定前又は懲戒処分前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。(刑法170条)