- 刑法(各論)ー12.国家の作用に対する罪
- 5.偽証の罪
- 偽証の罪
- Sec.1
1偽証の罪
■偽証の罪
偽証罪(刑法169条)
刑法169条(偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
① 構成要件
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたことである。
a) 主体
法律により宣誓した証人である。(真正身分犯)宣誓していない証人や、被告人自身主体とはならない。また、原告も本罪の主体とはならない。
b) 行為
虚偽の陳述をすることである。ここでいう、虚偽の陳述とは、判例によると陳述内容が証人の記憶に反することをいう。したがって、証人が記憶に反する陳述をしたが、その陳述内容が偶然に真実であったとしても、記憶と違うことを証言した以上、偽証罪となる。
② 刑罰
3月以上10年以下の懲役。自白についての特例あり。(刑法170条)
③ 自白についての特例
偽証罪を犯した者が、証言した事件の裁判確定前又は懲戒処分前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。(刑法170条)